(目的)

第1条 本規定は、江綿株式会社(以下「甲」という。)に入店登録を行い登録された顧客のうち、予め金員を預けて、この金員(以下「預り金」という。)を以て仕入代金の決済を甲に依頼する制度(以下「本制度」という。)を利用する個人または法人(以下「乙」という。)のため、預り金を適切に管理することを目的として締結する。

(口座開設)

第2条 乙は、本規定に定める利用申込書に必要事項を記入の上、次条に定める本人確認書類を添付し、甲の指定する窓口に提出することをもって、預り金口座の開設を依頼する。甲は、提出された書類に基づき審査の上、乙名義の預り金口座を開設する。

(本人確認書類)

第3条 本人確認書類は、次の書類とし、甲はその写しを保管するものとする。

(1)個人の場合 ①から⑥のうち、いずれかの原本を提出

①運転免許証

②運転履歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

③旅券(パスポート)

④個人番号カード(マイナンバーカード)

⑤在留カード・特別永住者証明書

⑥官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳

(2)法人の場合 ①及び②の原本を提出

 ①登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)

 ②代表者の本人確認書類

(預り金の入金)

第4条 預り金口座への入金は、次のいずれかの方法により行う。

(1)甲の指定する窓口への現金の持参

(2)銀行振込

(3)その他甲が認めた方法

(代金決済の方法)

第5条 乙は、仕入れ商品を本制度にて決済する場合は、甲の社員に本制度を利用する旨を都度申し入れることとする。甲は、都度インボイスを電子にて乙に発行し、これもって領収書に代えることとする。

(預り金の出納)

第6条 乙は、甲に対し、必要に応じ、取引明細の提示を求めることができ、甲は、求めに応じ、速やかにその明細の提示をするものとする。なお、乙が書面での郵送を希望する場合は、甲は送料を乙の預り金より控除することとする。

(利息)

第7条 本制度の預り金には、利息は付さない。

(預り金の返還)

第8条 原則として、乙は預り金を使い切るものとする。ただし、正当な理由がある場合にあっては、甲の定める預り金返金申込書および本人確認書類を甲に提出し、預り金の返金を求めることができる。甲は、乙よりこれらの書類の提出があった場合、提出された書類に基づき、本人確認の上、申し込みの日から1カ月以内に、振込の方法により返還するものとする。

(2)前項の返金にあたっては、所定の振込等手数料及び、預り金返金申込書が提出された時点での甲の乙に対する債権残高を控除した金額を返還するものとする。

(口座管理手数料)

第9条 甲は、乙による預け入れまたは商品代金精算の日(以下「最終利用日」という。)から1年以上一度も乙による預け入れまたは商品代金精算がない口座を、未利用口座として取り扱う。

(2)乙の口座が未利用口座の対象となった場合、甲は乙の未利用口座管理手数料として、当該月の月末に1,100円(年額、消費税込)を乙の預り金から控除するものとする。

(3)未利用口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、残高全額を未利用口座管理手数料の一部として引き落とし、甲所定の方法により、自動解約することができるものとする。この場合、乙は未利用口座残高以上の支払い義務は負わないものとする。

(長期間取引がない場合の取扱い)

第10条 最終取引(前条の口座管理手数料引き落としは除く)から5年を経過し、1円以上の残高がある口座については、乙は、その5年が経過した時点で預り金の返還請求権を放棄することとし、甲が口座を解約しても異議を述べないこととする。

(移行措置)

第11条 甲は、本規定施行前に預り金口座または一時預り金口座を利用していた場合にあっては、本規定施行日時点の残高について、同日時点において第4条第1項の持参がなされたものとみなすことができる。

(届出事項の変更)

第12条 乙は、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは直ちに書面によって甲に届け出るものとする。これらの届出事項の変更の届出前に生じた損害については、甲に過失がある場合を除き、甲は責任を負わない。

(譲渡、質入れ等の禁止)

第13条 乙は、この預り金、契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできない。

(反社会的勢力との取引拒絶)

第14条 乙が、暴力団等の反社会的勢力との関係が判明した場合は、甲はこの預金口座の開設を断り、または解約できる。

(通知等)

第15条 乙より届出のあった氏名、住所にあてて、甲が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなす。

(規定の変更等)

第16条 この規定の各条項その他の条件は、相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとする。

(施行日)

第17条 この規定は、令和5年8月1日に制定し、同年10月1日より施行する。


(確認の上チェックを入れてください)